シャッターを維持していく上で知っておきたいのが、2種類の耐用年数です。
シャッターには設計耐用年数と法定耐用年数があり、それぞれ異なる方法で年数が定められています。
シャッターの快適な利用のために、2つの耐用年数を理解しておきましょう。
シャッターの耐用年数には2つの意味がある
シャッターの耐用年数には、設計耐用年数と税務上の法定耐用年数があります。
設計耐用年数とは、実際のシャッターの寿命のことで、利用に耐えられる年数のことです。
一方、法定耐用年数は、会社の経理処理、減価償却で必要となります。
これらはシャッターの快適な利用や修理が必要な際の経理処理など、事業の運営に深く関係しています。
シャッターを事業で使用する場合には、2つの耐用年数について意識して、シャッターを維持しなければいけません。
シャッターの設計耐用年数は?
シャッターの設計耐用年数は、社団法人日本シヤッター・ドア協会が定めています。
設計耐用年数は、いわばシャッターの寿命であり、これを知っておくことで交換のタイミングなどを適切に見定めることができます。
ただし、耐用年数は実際の使用頻度やメンテナンスの仕方や、シャッターの種類によってもでも異なります。
軽量シャッター(手動/電動)の耐用年数
軽量シャッターは木造建築物に設置されるシャッターで、シャッターカーテンが板厚1.0mm以下の鋼板で作られています。
軽量シャッターの設計耐用年数は10年です。
1日約2回シャッターの開閉を行う計算で10年間使える設計になっており、設計耐用回数は5000回です。
重量シャッター(手動/電動)の耐用年数
重量シャッターは、鉄骨造やRC造で使われるシャッターです。
シャッターカーテンの板厚は1.2mm以上となっています。
重量シャッターの耐用年数は15年、設計耐用回数は10,000回です。
1日あたり1.8回程度開閉した場合、15年使える計算になっています。
減価償却におけるシャッターの法的耐用年数
シャッターの法的耐用年数は減価償却のために知っておく必要があります。
耐用年数の間は毎年経費として計上し、耐用年数以上使用できても、耐用年数を過ぎるとその建物の価値はゼロになると考えます。
シャッターは、基本的に建物として計上されることが、法令で定められています。
つまり、建物に設置されたシャッターは、減価償却の面ではその建物と同じ耐用年数ということです。
建物付属設備の耐用年数は国税庁が定めており、ホームページでも確認できます。
シャッターの修理費用の勘定科目は?
シャッターの寿命は長くても、その間に修理が必要になることがあります。
その際の経理処理はどのようにしたらよいのでしょうか?
シャッターの修理費用は、基本的には経費として計上できますが、場合によっては固定資産として資本的支出を選ぶケースもあります。
シャッターの修理費用の勘定科目に迷った時は、以下のポイントに注目しましょう。
基本的には「修繕費」として計上できる
シャッターの修理費用は、基本的にはその他の修理と同じように「修繕費」として計上して問題ありません。
シャッターが故障した際に、その機能を取り戻すために行った修理費用は修繕費として計上します。
電動シャッターのモーターなどの部品交換や、剥げた塗装の塗り直し、サビ止め処理など、日常的な劣化や消耗のケアはすべて修繕費扱いです。
また、可動部分へ油を差す、曲がったシャッターを元に戻す修理なども修繕費となります。
目安としては、修理をした時に元のシャッターよりも価値が高くならない、現状回復のための修理費用は修繕費です。
従前の価格を超えるような場合は「資本的支出」になる可能性が高い
シャッターの修理費用は、場合によっては修繕費にはできず、「資本的支出」の処理が必要となることがあります。
資本的支出とは、それによって資産価値が上がる支出のことです。
つまり、シャッターの場合には、修理をすることでシャッターの価値が上がったり、耐用年数が延びたりするケースが当てはまります。
価値が上がる修理をした場合には、修繕費ではなく「固定資産」にします。
手動シャッターから電動化したり、修理のついでに以前より高価な部品に取り換えたりといったケースは固定資産扱いです。
固定資産となるため減価償却が可能です。
どちらか判断がつかない場合には…
シャッター修理の費用が、修繕費か固定資産かどちらか分からない場合は、以下の点から判断すると良いでしょう。
目安として役立ちます。
金額が20万円未満の場合には修繕費
総費用が20万円未満のものは、修繕費と資本的支出が混ざっていても、全額修繕費にできるルールになっています。
そのため、どちらか判断できない場合も、少額であれば修繕費で計上して問題ありません。
金額が60万円未満の場合には修繕費
金額が60万円未満で、修繕費と資本的支出の区分が分からないものも修繕費にできます。ただし、明らかに資本的支出であると分かる部分については金額にかかわらず、修繕費には出来ません。
固定資産の前期末における取得価額の10%以下の場合には修繕費
修理にかかった費用が取得価額の10%以下の場合も、修繕費かどうか分からないものに関しては、修繕費にすることが可能です。
どちらか分からない修理費は、かかった費用の30%、もしくは前期末の取得価額の10%のどちらか少ない方の金額を修繕費に、残りを資本的支出にすることが認められています。
シャッターにも固定資産税がかかる
シャッターにも固定資産税がかかります。
固定資産税の対象となる「家屋」の条件に当てはまるためです。
家屋の定義は以下のようになります。
- 外気分断性
- 定着性
- 用途性
シャッターは、外気を分断し、建物の一部として定着しています。
また、倉庫などの一定の用途に用いることが可能です。
そのため、シャッターは「家屋」と認められ、固定資産税がかかることになっています。
ただし、ホームセンターで購入できる簡易倉庫など、小さく定着性のないものについたシャッターについては固定資産税はかかりません。
耐用年数内でも定期的なメンテナンスを忘れずに
シャッターは、快適に使える目安としての設計耐用年数と、減価償却で必要な法定耐用年数が決まっています。
ただし、実際の使い方によって使える年数は変わりますし、法定耐用年数を過ぎても使えなくなるわけではありません。
シャッターは耐用年数内でも定期的なメンテナンスが大切です。
不具合がないか点検し、不具合が軽微なうちに修理をすることで、より長く快適に使い続けることができます。